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出入国在留管理局への申請

出入国在留管理局への申請(例:在留資格認定証明書、在留期間の更新、在留資格の変更、永住許可など)は、 外国人本人が地方出入国在留管理局に出頭して行うのが原則です。
この例外が申請取次制度であり、申請取次者が必要書類を提出することにより、本人の出頭が免除されます。

出入国在留管理局申請取次

東京出入国在留管理局長から適当と認められ、申請人に代わって申請書等を提出することができる行政書士のことをいいます。
行政書士[木戸口俊夫]は、東京入国管理局長承認申請取次資格を保有していますので、出入国管理局への申請において申請者の本人出頭が免除されます。
身体的不自由な方、高齢のかた、幼少児童をお育て中の方、に代わって申請をすることができます。
特にお⼦様や家族で申請の場合は皆様が同⾏することを要しないのでとても便利な制度です。

申請取次行政書士が取次ぐことができる主な申請は、以下のものになります。

・在留資格認定証明書の交付申請 ・在留資格の変更許可申請 ・在留期間の更新許可申請 ・永住許可申請 ・資格外活動の許可申請 ・在留資格の取得許可申請 ・再入国の許可申請 ・就労資格証明書の交付申請

帰化申請

帰化申請(外国人が日本国籍を取得する為の申請)は、申請者本人と法務局担当官との面談や面接があり、本人出頭が必要となります。 なお、帰化申請の申請先は法務局です。

ご依頼をいただきましたら、申請の事前相談に同⾏して必要書類等を確定した上で準備⽅法を提⽰して 書類等を整理、確認の上、そろいましたら法務局へ事前確認持ち込みをして書⾯確認いたします。その後本⼈による提出となります。