守秘義務

Confidentiality

守秘義務について

⾏政書⼠は法律で厳しく守秘義務は定められています。
どうぞ安⼼して御相談、御依頼をお願いいたします。お待ち申し上げます。

行政書士法

第1条

この法律は、⾏政書⼠の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、⾏政に関する⼿続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国⺠の利便に資することを⽬的とする。

第10条

⾏政書⼠は、誠実にその業務を⾏うとともに、⾏政書⼠の信⽤⼜は品位を害するような⾏為をしてはならない。

第11条

必要に応じて司法書士、弁護士を紹介いたします⾏政書⼠は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

第12条

⾏政書⼠は、正当な理由がなく、その業務上 取り扱った事項について 知り得た秘密を漏らしてならない。⾏政書⼠でなくなった後も、また同様とする。

第14条

⾏政書⼠が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき、⼜は、⾏政書⼠たるにふさわしくない重⼤な⾮⾏があったときは、都道府県知事は、次の各号の処分をすることができる。

⼀、2年以内の業務の停⽌⼜は業務の禁⽌

⼆、違反に対する罰⾦の多額を100万円とする