Confidentiality
守秘義務について⾏政書⼠は法律で厳しく守秘義務は定められています。
どうぞ安⼼して御相談、御依頼をお願いいたします。お待ち申し上げます。
行政書士法
第1条
この法律は、⾏政書⼠の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、⾏政に関する⼿続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国⺠の利便に資することを⽬的とする。
第10条
⾏政書⼠は、誠実にその業務を⾏うとともに、⾏政書⼠の信⽤⼜は品位を害するような⾏為をしてはならない。
第11条
必要に応じて司法書士、弁護士を紹介いたします⾏政書⼠は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
第12条
⾏政書⼠は、正当な理由がなく、その業務上 取り扱った事項について 知り得た秘密を漏らしてならない。⾏政書⼠でなくなった後も、また同様とする。
第14条
⾏政書⼠が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき、⼜は、⾏政書⼠たるにふさわしくない重⼤な⾮⾏があったときは、都道府県知事は、次の各号の処分をすることができる。
⼀、2年以内の業務の停⽌⼜は業務の禁⽌
⼆、違反に対する罰⾦の多額を100万円とする