入国管理局申請取次
入国管理局申請取次行政書士(Immigration Procedures Specialist)とは
入国管理局への申請
入国管理局への申請(例:在留資格認定証明書、在留期間の更新、在留資格の変更、永住許可など)は、外国人本人が地方入国管理局に出頭して行うのが原則です。
この例外が申請取次制度であり、申請取次者が必要書類を提出することにより、本人の出頭が免除されます。
この例外が申請取次制度であり、申請取次者が必要書類を提出することにより、本人の出頭が免除されます。
入国管理局申請取次行政書士
地方入国管理局長から適当と認められ、申請人に代わって申請書等を提出することができる行政書士のことをいいます。
行政書士[木戸口俊夫]は、東京入国管理局長承認申請取次資格を保有していますので、入国管理局への申請において申請者の本人出頭が免除されます。
申請取次行政書士が取次ぐことができる主な申請は、以下のものになります。
行政書士[木戸口俊夫]は、東京入国管理局長承認申請取次資格を保有していますので、入国管理局への申請において申請者の本人出頭が免除されます。
申請取次行政書士が取次ぐことができる主な申請は、以下のものになります。
- 在留資格認定証明書の交付申請(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)
- 在留資格の変更許可申請(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
- 在留期間の更新許可申請(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)
- 永住許可申請(APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE)
- 資格外活動の許可申請(APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED)
- 在留資格の取得許可申請(APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OF RESIDENCE)
- 再入国の許可申請(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)
- 就労資格証明書の交付申請(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)
帰化申請
帰化申請(外国人が日本国籍を取得する為の申請)は、申請者本人と法務局担当官との面談や面接があり、本人出頭が必要となります。
なお、帰化申請の申請先は法務局です。
なお、帰化申請の申請先は法務局です。