守秘義務について
守秘義務
行政書士は法律で厳しく守秘義務は定められています。行政書士法
第1条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。第10条
行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。第11条
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上 取り扱った事項について 知り得た秘密を漏らしてならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。第14条
行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき、又は、行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、次の各号の処分をすることができる。一.2年以内の業務の停止又は業務の禁止
二.違反に対する罰金の多額を100万円とする