外国人ビザコンサルティングと創業経営支援の木戸口行政書士事務所

〒273-0035 千葉県船橋市本中山3丁目9−12

守秘義務について

守秘義務

行政書士は法律で厳しく守秘義務は定められています。

行政書士法

第1条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
第10条
行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第11条
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上 取り扱った事項について 知り得た秘密を漏らしてならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第14条
行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき、又は、行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、次の各号の処分をすることができる。

一.2年以内の業務の停止又は業務の禁止

二.違反に対する罰金の多額を100万円とする